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台東区風景

消防用設備 設計・施工・点検・修理

 消火設備(消火器等)、警報設備(火災報知器等)、避難設備(避難はしご等)などの消防用設備は、日常使用するものではありませんが、いざという時に確実に作動しないと、人命、財産等に大きな影響を及ぼす可能性があります。このため消防法により、消防用設備の設置と点検が義務付けられています。

 「株式会社 利幸」では、資格を持った専任のスタッフが、設計施工点検業務から消防署に提出する書類の作成まで、責任をもって行います。

消防用設備点検とは・・・

点検の実施については、「消防法第17条」に定められています。

【点検~報告の流れ】
1.点検実施前

 日程調整、点検内容の説明や手順などを打ち合わせます。


2.点検実施
<機器点検>6か月に1度の実施が必要です。

 消防用設備が、適正に配置されているかどうか、また正常に機能するかどうかを確認します。
<総合点検>年に1度の実施が必要です。

 6か月ごとの機器点検の実施に加え、さらに実際に作動させ、細かな基準に適合しているかどうかを確認します。


3.報告

 法令で定められて書式の点検報告書を作成します。
 点検において発見された不良個所については、報告書の提出とともに修理のご提案をいたします。

 

4.その他

​ 定められた期間ごとに必要となる消防署への報告書提出業務についても、代行を承ります。

スタッフ

消防署への報告期間】

 消防署への報告書提出は、建物の用途により異なります。

消防署マーク

特定用途防火対象物 ・・・ 年に1回報告

 飲食店、ホテル、病院、デパートなど

非特定防火対象物 ・・・・3年に1回報告

 事務所、工場、倉庫、共同住宅など

​お電話でのご相談はこちらから

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